7章 塗装改修工事

2節  下地調整

7.2.1  施 工 一 般
塗替えで、表7.2.1から表7.2.7までのRB種の場合の既存塗膜の除去範囲は特記による。
特記がなければ、劣化部分は除去し、活膜部分は残す。

7.2.2 木部の下地調整
木部の下地調整は表7.2.1 により、種別は特記による。特記がなければ、不透明塗料塗りの場
合は、RB種とする。
7.2.3 鉄鋼面面の下地調整
鉄鋼面の下地調整は表 7.2.2により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。
7.2.4 亜鉛メッキ鋼面の下地調整
亜鉛めっき鋼面の下地調整は表 7.2.3により、種別は特記による。特記がなければ、
RB種とする。
7.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整
モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整は表 7.2.4により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
7.2.6 コンクリート、ALCパネル及び押出し成形セメント板面の下地調整
(1) コンクリート面及びALCパネル面の下地調整は表 7.2.5により、種別は特記による。
  特記がなければ、RB種とする。ただし、8節[耐候性塗料塗り(DP)]の場合は、(2)による。
(2)押出成形セメント板面及び8節[耐候性塗料塗り(DP)]におけるコンクリート面の下地調整は、
  表7.2.6による。ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は表 7.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする

令和 4年版公共建築改修工事標準仕様書

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